2024年の相続登記法義務化に続き、2026年は『所有者不明土地』の発生を防ぐための
実務的な義務化が本格始動しています。
・住所・氏名の変更登記が義務化(2026年4月1日施行)
内容・引越や結婚・法人の商業登記などで登記上の情報が変わった場合、
変更から2年以内に変更登記を申請しなければならなくなりました。
・ぺナルティ:正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料の対象となります。
・過去の変更も対象:施行日(2026年4月1日)より前に住所が変わって放置されていた
不動産も対象です。
・スマート変更登記の開始:マイナンバーカード等を活用し、引越し時に事前の同意手続きを
しておけば、法務局が職権で登記登記寿方を自動更新してくれる負担軽減策も導入されています。
・所有不動産記録証明書制度のスタート(2026年2月2日)
・特定の個人や法人が全国に『どの不動産を所有しているか』を一覧(名寄帳のような形)で法務局から
証明書として取得できる制度です。相続時の財産調査が大幅に効率化されます。
不動産登記法の改正(義務化・新制度)