令和8年(2026年度)税制改正による『相続対策』の激変

賃貸不動産を使った従来の『相続税の節税スキーム』の強力なメスが入りました。

 ・賃貸用不動産の『5年ルール』導入(2027年1月1日以降の相続から適用

 ・改正前:購入、新築時期を問わず、貸家、賃貸マンションは『路線価』や『固定資産税評価額』をベースに

  評価できたため、時価の3~4割程度まで相続税評価額を圧縮できました。

 ・改正後:相続開始5年以内に取得または新築した賃貸用不動産は、原則として『時価評価(通常の取引価格)』

  となります。(一定の計算により時価の80%までの評価は容認)これにより、駆け込み的な不動産購入による

  節税効果が大幅に縮小します。

 ・不動産小口化商品の『一律時価評価』化(2027年1月1日)

 ・小口で貰える任意組合型の不動産小口化商品について、取得時期を問わず一律で『時価評価』へと変更されます。

  過去に購入した分も含め、相続税の節税目的としてのメリットはほぼ失われることとなります。
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